ここでは、実際の調停や裁判の流れや文書を説明します。

あくまでも1事例と受けとめて頂きまして、参考程度にして下さい。

調停や裁判は状況・証拠などにより全然違う内容になる可能性が高いです。

最初に

まず最初にお伝えします。

これは私の経験した感想、及び様々な方の経験した感想を元に作成しています。

また、各個人の考えを記載していますので、実際の法律や解釈とかいりがある可能性があります、全ての情報を鵜呑みにせずに、是非参考程度に下記の情報はご覧ください。

そして、ご自身で考え、腹が立っても我慢し、「勝利という文言はありません」が、最後まで諦めずに戦って頂きたいと思います。

調停・裁判の開始!

①ウソばかりの調書に主張文!

一番最初に一番衝撃だったのが、裁判所で行う、調停・裁判に提出する調停なら調書、裁判なら主張文ですが、ウソばかり記述してます。また、罵倒や中傷など平気で行います。

理由を弁護士に聞くと、裁判所は「ウソをウソだと知らない」つまり、「ウソを証明しないといけない」という事です。これかなり難しいですよ。調停や裁判所でのウソを虚偽罪とかないかと弁護士に聞きましたが「適用されるのを見たことがない」、つまり何言っても問題ない無法地帯だという事です。あれれ?裁判所って法律を司る場所なのに、無法地帯なのか???

 

と、こんなもんなのです、調停や裁判とは。

そして、私も、他の方も、ほぼこの初っ端から、腹が煮えくりかえります。

だからこそ、覚えていて下さい。

「相手はめちゃくちゃ言ってくる、ウソも言ってくる。怒っても意味がない。」

相手方嘘を言うなら「嘘の証明をしなければいけない」

頑張って耐えて下さい。

調停・裁判の流れ

 調停の流れ

①自分又は相手が裁判所へ調停の依頼を行います。

 

②裁判所から自分又は相手へ調停に呼ばれていると文書が届きます。

 

③裁判所から裁判所に何月何日何時に来なさいと記載されてます。

※いきなり期日を指定されるので、最初は参加できなくても大丈夫だと弁護士や裁判所から言われました。行けない場合は、いつなら行けるとか裁判所に連絡するのが良いです。裁判所は調停に参加するのか、しないのかというところを確認していました。

 

④裁判所にいき、調停係の窓口で○○の事件で呼び出されて来ましたと伝える。

※家に届いた封筒一式を持っていくことをおススメします。

※基本的には裁判所には文書一式を持っていく方が良いです。調停員から質問とかあるとすぐに回答出来ないからです。

 

⑤調停の待合室に通される。

※自分と相手は違う待合室になります。顔合わせはここでないです。裁判所によって違うかもしれませんが。

 

⑥自分と相手と交代で調停員がいる部屋に呼び出されて何十分か毎に主張を伝えて自分と相手と交代で調停員に事情説明を行います。

※私の経験上ですが、最初は調停員は申立人の話しを鵜呑みにしている場合があります。私の場合は私が相手方でしたので、最初は調停員の態度や質問が私よりではなかったです。つまり、相手方の場合に印象はマイナスからのスタートという事です。最初から平等ではないのです、なぜなら申し立てた人間が経緯を文書で提出しているからです。この文書が真実か嘘かなど調停員は分かりません。嘘であるなら、相手方はそれを嘘であると証明が必要になるからです。すんごい手間です。もちろん、調停員によっては対応が違うと思います、これはあくまでも私の印象です。

 

⑦時間的に2~3時間(午前と午後がありますが、午前が午後に延長される事はありません)で一旦終わり、話しがまとまらないと次の日を設定します。

※この時に主張文という経緯説明や証拠提出などを文書などで提出しなければいけません。

※主張文を提出しなくても当日話し合えば良いと言われましたが、話す内容をまとめ、問題点を整理する上でも準備している方が良いです。理由は、話し合いだけでは、調停員も裁判官も経緯が分からないし、本当か嘘かの基準が分からないからです。

※主張文とは言い分と証拠の提示、さらに経緯説明だと思って頂いたらよいのではと思います。

 

⑧⑦を何回か繰り返していきます。

※この時に何度も自分が正しいと口頭で説明しても信じてくれません。調停員や裁判官が信じるのは文書や証拠です、これは私の経験的に口頭で説明しても信じられていなかったから言える事です。

 

❶話し合いがまとまれば

文書で裁判官がまとめて終わりです。

 

❷話し合いがまとまらないと

民事なら裁判へ移行するしかないです。一応取り下げも方法と一つです。

家事なら裁判官が審判をする内容もあります。それ以外は裁判へ移行です。

審判は裁判官がこうしなさいという内容です。

養育費や面会交流などは審判があります。

相続問題とかは、調停→裁判の流れです。

 

☆ 大事な事は文書でまとめる事! ☆

主張文の書き方は裁判所が書き方の例文をくれますので、自分なりにでも作る事は出来ます。

ただ、これが大変です。

弁護士がいれば、文書の作成やアドバイスなどをくれます。

弁護士無しなら、自分でどんな文書が良いか判断しなければいけません。

裁判の流れ

①調停と同じです。自分または相手が裁判所に訴えます。

 

②相手方に裁判所から訴えられていると文書が届きます。

※弁護士に依頼するならこの時に弁護士に早々に依頼しましょう。

※文書の作成、証拠の確認もありますので弁護士と相談しましょう。

※この時点で、弁護士に依頼しないとかなりの精神的負担と肉体的負担がかかると覚悟して下さい。

 

③何月何日何時に裁判所に来て下さいと記載があります。

※弁護士に依頼していれば、裁判所に行く必要はありませんが、裁判所に行っても当事者であるので問題はありません。

 

④裁判所に行き、裁判官と自分の弁護士、相手の弁護士が会議室のような場所で話し合います。

※この時にご自身が参加する事も可能ですし参加することは問題ありません。

参加すると衝撃を受けます。

え?こんなもん??という感想が出ます。

 

1・文書を裁判官が見て、では相手はどうしますか?

2・はい、反論文を準備します。

3・それでは次回期日を取り決めます。

 

私の想像では、裁判官が文書を確認して内容を聞き出すのかと思っていましたが、実際は文書や証拠しか見ないです。

調停と違い話し合いなどではないです。ですので、早ければ毎回10~30分で終わります。

ちなみに、弁護士に依頼しているのに、本人が参加するのは珍しいようで、私は裁判官から実情を直接質問されました。そういう意味では、参加すれば証人喚問までに文書以外で自分の言葉を伝える機会があります。

実際は、裁判所に行くこと事態が精神的にしんどいかもしれませんが、事の顛末を見守るという意味では、十分に意味があったと私は実感しています。

 

⑤④を何度かやりとりしていき、裁判官から和解の提案などがあります。

 

⑥和解が成立しなければ、皆さんもご存知の証人喚問です。

裁判官、自分、相手と証言をします。

この証人喚問が誰でも見て聞くことが出来るものです。

 

⑦裁判の判決の前に再度、裁判官から和解の提案があることが一般的らしいです。

 

⑧最後に裁判の判決で終わりです。

裁判官がこれで決まり!という内容が判決です。

 

⑨判決がでた後に、気に入らない!という場合は上告できるという事ですが、

新たな情報、証拠がないとなかなか難しいと聞いています。

つまり、判決までに勝負を決めないといけないという事ですね。

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